宮崎市の司法書士・行政書士
小八重事務所は、
遺言書についてのご相談・作成サポート・管理・執行ど
法的効力のある遺言書作成をサポートいたします。
宮崎市外でも、サポートできますので、お気軽にご連絡ください。
ご存知ですか? 効力のある遺言書について・・・
- 法的効力のある遺言書とは?
- あなたの意志を正確に示す表現とは?
- 遺言書はどのように保管すればいい?
- 遺言書の通りに相続を進めるには?
せっかく遺言書を書いても、「効力を持たない」書き方・残し方では意味がありません。
あなたのご意思をしっかり反映させる遺言書作成には、プロのサポートが必要です。
遺言書作成をサポートいたします。
初回相談は無料ですので、いろいろとご相談ください。
遺言の方式
遺言を残しておくことによって、
遺産の分け方を指定したり、
相続人以外に相続財産を遺贈することができます。
代表的な遺言の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
全文を遺言者が自筆で記述する方式です。
パソコンで印字したものや、他人に代筆してもらっているものは、
要件を満たさず、自筆証書遺言の効力が生じません。
また、日付・氏名の自書、押印のほか、訂正の方法など、厳格な要件が定められています。
さらに、遺言者の死亡後には、家庭裁判所で「検認」という手続きをとらなければなりません。
(平成30年1月時点。改正が予定されている部分があります)
公正証書遺言
「公証人」という専門家に対して、遺言の内容を口頭で伝え、公証人が遺言を作成する方式です。
専門家が携わるので、無効になる可能性が低く、
原本が公証役場で保管されるため、紛失などで遺言内容を実現できなくなるという可能性も低くなります。
検認が必要ないというメリットもあります。
例えば、よくお世話をしてくれた息子の嫁にも財産を遺したいときや、
事業の跡継ぎをする子供に財産を多めに遺したいときなどは、
遺言によって実現することができます。
まずはお気軽にご相談ください。
遺言書作成サポート内容
小八重事務所では、
遺言書の作成についてのご相談、作成サポート、保管、執行など
遺言書に関する様々なサポートを行っております。
当事務所の遺言サポート
遺言書作成のご相談
遺言書の文案作成
遺言や相続についてのアドバイス
遺言書の保管
遺言書の執行
あなたのご意思を法的効力を持つものとするには、遺言書の書き方・残し方がとても大切です。
また、「こんな遺言は大丈夫?」
「不動産の相続はどうしたらいい?」
など、様々なケースについて相続アドバイスも行っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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