宮崎市の司法書士・行政書士
小八重事務所は、
「農地の持ち主を変える・貸す」「農地を宅地にする・駐車場にする」などの場合の
農地転用などの許可申請・届出などの手続きをサポートしています。
宮崎市外でも、サポートできますので、お気軽にご連絡ください。
「農地転用」の許可申請・届出は、確実に行いましょう。
農地転用とは、
「農地を宅地にする」「農地に資材置き場を作る・駐車場にする」
など、農地を耕作以外を目的で利用することをいい、許可を受けることが必要となります。
この許可申請を行わずに、家を建てたり宅地開発したりすると、
工事中止・原状回復などの処分や罰金を受けることになりますので
かならず必要な手続きを行いましょう。
また、「農地の持ち主を変える」「農地を人に貸す」場合も
農業委員会等の許可が必要となります。
農地は、「農地法」によって、
使用法や売買や賃借に強い制限がかけられています。
農地についてわからないことがございましたら
行政書士・司法書士の小八重事務所にご相談ください。
農地についてこんなときには、許可・届出が必要です。
農地に住宅を建てるとき
農地を駐車場にするとき
農地を売買したり、人に貸したりするとき
農地にソーラーパネルを設置するとき
農地を住宅地や工業用地などにするとき
農地を一時的に資材置き場にするとき
農地を相続したとき
など、
●農地を農地以外で利用するとき(一時的であっても)
●農地の所有者や権利者を変更するとき
は、許可・届出が必要となります。
農地法と許可・届出などの手続きについて
農地法3条
農地の売買、贈与、賃貸等を行う場合の規定です。
農業委員会の許可が必要となります。
- 農地の権利を取得しようとする人が、その農地のすべてを使って農耕の事業を行うことが必要です。
- 許可を受けないまま行われた売買等は「無効」となります。
- 相続・財産分与などの場合は、許可ではなく「届出」となります。
農地法4条
農地を「農地以外の土地に転用する」「耕作以外の利用をする」場合の規定です。
都道府県知事の許可が必要となります。
- 農地に家を建てる、工業用地にする、道路を作る、ソーラーパネルを設置する、一時的に資材置き場にする、などの場合には「許可」を受けなければなりません。
- 許可を受けないまま行われた上記が行われますと「工事停止」「原状回復」命令が出ることもあり、罰金も科されます。
- 市街化区域内の農地の場合は、許可ではなく「届出」となります。
農地法5条
農地を「農地以外の土地に転用する」+「売買などで権利を移動する」場合の規定です。(転用目的での権利移動)
都道府県知事の許可が必要となります。
- 農地を宅地などにするために権利を移動する場合は、権利移動の「両当事者が」「許可を受ける」必要があります。。
- 許可を受けないまま行われた上記が行われますと「工事停止」「原状回復」命令が出ることもあり、罰金も科されます。
- 市街化区域内の農地の場合は、許可ではなく「届出」となります。
農地転用・農地売買などの手続きサポート
小八重事務所では、
農地転用など農地の手続きを代行・サポートしております。
あなたの土地は農地?
農地は、売買や転用について許可等が必要となりますが
そもそもあなたの土地は農地として手続きが必要なのでしょうか?
農地法の規制は、登記簿上で農地であるかどうかは「関係ありません」。
農地かどうかは客観的な事実状態で判断されます(現況主義)。
どんな書類が必要?
農地の場所(市街化調整区域?)、権利移動の内容(売買・相続など)や相手(法人、他の市町村在住の個人など)、転用目的、その他の条件によって、必要書類が変わりますので、
まずは小八重事務所にご相談ください。
ご相談、許可申請・届出、登記など
農地についての様々な手続きを行っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
宮崎市 司法書士・行政書士