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宮崎市の司法書士・行政書士

小八重事務所は、
土地や建物など不動産の所有権移転登記・抵当権抹消登記など

不動産の登記をお任せいただいております

宮崎市外でも、サポートできますので、お気軽にご連絡ください。

不動産の登記を確実に行いましょう。

不動産の所有権などは
「先に登記をした者が権利主張できる」というのが原則です。

実質的な所有者があなたであっても、
登記をしないで放置してしまうと家や土地を奪われてしまう危険性があります。

不動産の登記は確実に行いましょう

思わぬトラブルに巻き込まれないために。
あなたの財産や生活を守るために。

しっかりと不動産「登記」をしてください。

司法書士は不動産登記の専門家です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

不動産の登記

所有権移転の登記

土地や建物が、売買や贈与などで所有者が変わった場合、所有権移転登記をすることができます。
売買の場合は、不動産仲介業者が様々な手配をすることも多いですが、所有権移転登記は司法書士が代理して申請することがほとんどです。

個人的な売買の場合には、契約書作成、書類のご案内、代金決済まで、安全に取引ができるようにお手伝いいたします。

また、田、畑などの農地を売買、贈与する場合には、農地法の許可を得なければなりません。

抵当権設定・抹消の登記

抵当権設定登記は、金融機関でローンを組んだ際に、不動産を担保として提供する際の手続きです。
また、ローンの返済が完了した際には、抵当権の抹消登記をすることができます。
返済が終わっても、抵当権抹消の登記をしない限り、登記上は残り続けることになります。

その他、不動産の贈与、相続の場合の移転登記、
結婚して氏が変わった、引越しした、などの場合の変更登記、
離婚による財産分与の移転登記など、
一つ一つ確実な登記が、あなたの権利と財産を守ります。

まずはお気軽にご相談ください。

不動産登記と関連手続きサポート

小八重事務所では、
不動産登記やそれに関連する各種手続きを代行・サポートしております。

当事務所の不動産登記サポート

不動産を売買するとき

土地・建物を売買による所有権移転登記のほかに
契約書作成、書類のご案内・代行取得、司法書士立ち合いによる代金決済など、ご要望に応じてサポートを行っています。
また、不動産仲介業者による登記費用が高い、とお感じになられた時も当事務所にご相談ください。

農地を売買または贈与するとき

田畑など農地を売買したときは所有権移転登記が必要です。
また、売買の前に農地法に基づく「許可」が必要となりますが、これは行政書士の仕事となります。
小八重事務所は、司法書士と行政書士を兼ねていますので、農地の売買・贈与をトータルでサポートできます。

ローンの返済が終わったとき

ローンの返済が終わってもそれだけで抵当権がなくなるわけではありません。金融機関から送られてくる書類には有効期限がありますので、なるべく早く「抵当権抹消の登記」をしましょう。
放置しますと、その後の不動産売買や相続のときに複雑な手続きが必要となったり、必要書類を集めるために高い費用が発生したりなどの問題が起こります。

離婚による財産分与を行うとき

離婚による財産分与っを行うときは、不動産名義変更が必要です。
(登記を行わないと、第三者に権利主張ができません)
また、名義変更には「離婚協議書」などの書類が必要となりますが、
小八重事務所では、離婚協議書・財産分与契約書の作成から登記まで、様々なサポート行っております。

相続のとき

相続には、不動産名義変更・所有権移転登記が必要です。
(登記を行わないと、後々相続人間でのトラブルのもとになります)
小八重事務所では、相続人や財産の調査、遺産分割協議書作成、登記などのトータルサポート行っております。

こちらもご確認ください。⇒ 相続手続きサポート

その他、不動産の登記について、様々な手続きを行っております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

宮崎の小八重事務所にお任せください。

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